法人を再稼働させる為にやるべきこと

会計

こんにちは、TZAです。先日、休眠中の法人を再稼働させる為に税務署に青色申告の申請書を提出しました。ECをやられている方で、法人を休眠させている方はそんなに多くはないかと思いますが、ECに限らず、法人を何らかの理由で休眠させてしまって、なんだかスッキリしないまま放置している方は、意外と世の中に多いと思いますので、そういった方々の参考になればと思い、法人を再稼働させる為にやるべきことについて書いてみたいと思います。僕の場合の目的はECをやっている個人事業主としての社会保険料を最適化する為に、法人を再稼働させてマイクロ法人として機能をさせることです。

①過去の未決算を精算

とにもかくにもまずはここをおさらいしましょう。法人を休眠させる時って、何かしら嫌気がさして一旦お休みしよう…という気持ちで休眠するパターンがほとんどだと思います。なので、決算をしないまま放置、ということになっている場合も結構あると思います。再稼働させる為には、途中で終わった時点の資産金額からスタートさせなければならないので、もし未決算で終わっている場合は、まずここからですね。ちなみに改めて決算した時に所得税や消費税などの税金支払いの発生がある場合は、その時期が遅くなればなるほどに延滞税が加算されていくしくみなので、早めにやった方が良いです。

②青色申告の申請書を税務署に提出

休眠直前での決算が終わっていれば、次は青色申告の申請書を税務署に提出します。もし青色申告取り消しの通知が税務署から来ている場合は、そこから2年経たないと申請を出すことができません。青色申告の申請書を提出していれば、赤字の繰り越しが可能になります。赤字の繰り越しというのは、ざっくりいえば、今期の決算が黒字で儲かったとしても、昨期の赤字分を入れて所得を相殺して、税金を減らすことができるということです。ただしこれには提出の期限があります。次の期が始まるの日の前日までに税務署に到着していないと適応されません。例えば令和4年3月1日から期が始まるとしたら、令和4年2月28日までに提出するということです。1日でも過ぎたら、適応されるのは次の次の令和5年3月1日からになってしまいます。気をつけましょう。

[手続名]青色申告書の承認の申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm

③移動届を税務署、役所に提出する

移動届に関してですが、②の青色申告の申請書を再提出していれば、税務署は実質的にこの法人は稼働しているんだなと認識するので、特に移動届は必要ないと管轄の税務署に言われました。ただ市役所や県税事務所に対しても再稼働したよ、ということを伝えないと、法人市民税の均等割りなどの請求を送れないので、やはりこれも提出の必要があると考えています。

国税庁のWEB [手続名]異動事項に関する届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm

まとめ

以上、三つの中で最もしんどいな…と思うことは、①過去の未決算を精算です。実は恥ずかしながら僕はまさにこのパターンでして…未決算のままそのまま放置してしまい、3年経ってから、ハッ、ちゃんとしなきゃと思い立って決算を行いました。しっかり延滞金も払ってスッキリしました(笑)。実際にこういうパターンって結構あるみたいです。また数年前の未決算の法人の決算を今その時にやってくれる税理士さんを見つけるのも結構難しいです。僕の場合も当時の税理士さんに頭を下げてなんとかやってもらいました。
因みに余談ですが、休眠中の法人をそのまま放置するとどうなるのか。法務局の方で12年間登記の変更がなされていないと、みなし解散となり、法務局でその法人を抹消する処理が行われます。つまりその法人は存在しないことになります。こんな感じで休眠中の法人を再稼働させる方法を書いてみました。ECをやられている方で、このような境遇の方はそんなにいないと思いますが、ご参考になれば幸いです。

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