消費税を理解しよう

アマゾンから、消費税額表示開始のご案内というメールが
大口出品者の方には来ているかと思います。

 

アマゾンに払っている消費税が表示されるようになって
納税時に分かり易くなったという訳ですね。

 

これをきっかけに消費税について書いてみたいと思います。
(ちなみに私は、税理士さんでも会計士さんでもありませんので
ご不明な点、詳しくは専門家にご相談ください。)

 

事業の売り上げが年間1,000万円を超えると
消費税を納税しなければなりません。

 

しかし個人事業主になってからと、法人になってからの
2年間は、免除になっています。

 

Amazon物販事業は割とすぐに売上が1000万円くらいは
到達してしまいます。

 

つまり、お勤めだった方が個人事業主になって
その後Amazon物販が上手く行って2年後そのまま
法人を設立した場合、合計4年間は消費税を納めなくてよい
ということですね。

 

消費税の納税の捉え方ですが、基本はこのような考え方です。

 

“売上で受け取った消費税から 経費で支払った消費税を差し引いた額”

 

これが納税する消費税分です。

 

例えば、

10,000円で販売した商品があるとします。
消費税 800円を購入者さんから受け取りますね。

 

で、この商品を仕入れ先から買った時の仕入れ値(経費)が
7,000円だったとします。この時仕入れ先に払う消費税は
560円ですね。

となると、800-560 =240 で
納税する消費税は 240円となります。

 

となると、年間トータルの売上が1億だとすると
受け取った消費税は800万。

 

で、分かり易くする為に、全ての商品の仕入れが
7,000万だったとすると、仕入れ先に払った消費税は560万円。

 

納税する消費税は

800万円-560万円  = 240万円 となります。

 

ただこれは商品仕入れに関してだけの消費税です。

 

実際には仕入れだけでなく
固定費や接待交際費、外注費、交通費などすべての経費に
かかる消費税を引けるので、実際に納める消費税は
もっと少なくなるはずです。

 

物販事業は仕入れがほとんどなので
帳簿上経費が多くを占めますが、

 

例えばサービス業など、技術を提供するビジネスなどは
設備投資額、接待交際費などが少なければ、
売り上げにかかった消費税を丸ごと納めなければ
ならないこともあります。

 

なので、消費税はもらうというよりも
一時的に預かっているお金だと捉えて考えていくと
分かりやすいかもしれませんね。

 

確定申告後、決算後にお金を使いすぎて
消費税が払えない…なんてことのないように
大方、予想を立てておくといいですね。

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