本日は法人の決算の消費税を払う必要があるのかどうかは、2年前にどうだったかで決まるということについて書いてみたいと思います。
物販を法人でやられている方は多いと思いますが、そんなに利益が残らなくて、これだったら個人事業主の方が税金とられないかも、と思い一旦、法人から個人に戻るという方も中にはいらっしゃるかと思います。何を隠そう実は私なんですが (苦笑)。
法人を一旦休眠させて個人事業主で同じ事業を続けるという場合には、物販業の場合在庫を法人から個人に対して買い取ってもらったりという少しややこしい処理がありますが、それはまたの機会に。
話を戻しまして。最近休眠中の法人を再始動させようと動いています。法人を再始動させることはさほど難しいことではなくて税務署、市役所、県税事務所に再開の届け出を提出するだけです。
ただ少し驚いたのは消費税のことです。再開して決算を迎える時、消費税の支払いがあるかどうかは、二年前の事業の売り上げが1000万以上あったかどうかで決まるということです。
つまり休眠する直前の期で売り上げが1000万以上あって課税事業者であったとしても、再開までに2年以上経っていれば、二年前は事業をやっていない売り上げ0の状態なので、再開ししてからまた二年は課税事業者にならないということなのです。
言い換えると、休眠してから二年以上経って再開したら、またそこから二年は消費税を払わなくてもOKということなのです。
僕は一旦法人で課税事業者になったら、たとえ休眠したとしても再開したらまた課税事業者から再開すると思っていたので、これには少し驚きました。
まあ一旦法人成りをしたら、休眠させる人はあまりいないかもしれませんが、税金の事を考えると結構大事な問題であります。
ご参考になれば幸いです。
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